登録販売者が店舗・区域管理者となる場合の手続き

ページ番号1029750  更新日 2024年7月8日

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 要指導医薬品又は第1類医薬品を販売し、又は授与する店舗の店舗管理者は、薬剤師であって、その店舗において医薬品の販売又は授与に関する業務に従事するものでなければなりません。

 また、第2類医薬品又は第3類医薬品を販売し、又は授与する店舗の管理者は、薬剤師又は登録販売者(研修中の登録販売者を除く。)であって、その店舗において医薬品の販売又は授与に関する業務に従事する者でなければなりません。

第2類医薬品(指定第2類医薬品を含む)又は第3類医薬品のみ取り扱う場合

従事期間の合計が過去5年間のうち通算して2年以上である者

従事期間については、以下のいずれかの場合に従事したものと認められます。

  • 月単位で計算して1か月に80時間以上従事した場合
  • 過去5年間のうち、月当たりの時間数にかかわらず月単位で従事した期間が通算して2年以上あり、かつ、合計1,920時間以上従事した場合

従事期間の合計が過去5年間のうち通算して1年以上であり、法令で定める研修(※)を修了した者

※医薬品医療機器等法施行規則第15条の11の3第1項、第147条の11の3第1項及び第149条の16第1項に定める研修(継続的研修)並びに店舗又は区域の管理及び法令順守について厚生労働大臣が必要と認める研修(追加的研修)

従事期間については、以下のいずれかの場合に従事したものと認められます。

  • 月単位で計算して1か月に160時間以上従事した場合
  • 過去5年間のうち、月当たりの時間数にかかわらず月単位で従事した期間が通算して1年以上あり、かつ、合計1,920時間以上従事した場合

従事期間が1年以上あり、過去に店舗管理者又は区域管理者として業務に従事した経験のある者

従事期間については、以下のいずれかの場合に従事したものと認められます。

  • 月単位で計算して1か月に160時間以上従事した場合
  • 月当たりの時間数にかかわらず月単位で従事した期間が通算して1年以上あり、かつ、合計1,920時間以上従事した場合

店舗管理者又は区域管理者としての業務経験がない場合であっても、従事期間(平成21年6月1日以降に限る。)が通算して5年以上あり、かつ、体制省令に規定する研修(※)を通算して5年以上受講した者(当分の間の経過措置)

※体制省令第1条第1項第14号、第2条第1項第6号及び第3条第1項第5号に規定する、一般用医薬品の販売又は授与の業務にかかる適正な管理を確保するために必要な研修(研修は、継続的研修・追加的研修と同等以上であること)

従事期間については、以下のいずれかの場合に従事したものと認められます。

  • 月単位で計算して1か月に80時間以上従事した場合
  • 月当たりの時間数にかかわらず月単位で従事した期間が通算して5年以上あり、かつ、合計4,800時間以上従事した場合

要指導医薬品又は第1類医薬品を取り扱う店舗の場合(薬剤師を店舗管理者とすることができない場合に限る)

 過去5年間のうち、次の(1)及び(2)に掲げる期間が通算して3年以上である登録販売者であって、その店舗において医薬品の販売又は授与に関する業務に従事するものを店舗管理者とすることができます。

 ただし、要指導医薬品又は第1類医薬品を販売し、又は授与するには、店舗管理者を補佐する薬剤師が店舗に勤務していることが必要です。(要指導医薬品・第1類医薬品は勤務している薬剤師のみが販売・授与することができます)

(1)次のアからウまでに掲げる薬局、店舗又は区域において、登録販売者として業務に従事した期間

 (ア)要指導医薬品若しくは第1類医薬品を販売し、又は授与する薬局

 (イ)薬剤師が店舗管理者である要指導医薬品若しくは第1類医薬品を販売し、又は授与する店舗

 (ウ)薬剤師が区域管理者である第1類医薬品を配置販売する区域

(2)次のア又はイに掲げる管理者として業務に従事した期間

 (ア)第1類医薬品を販売し、又は授与する店舗の店舗管理者

 (イ)第1類医薬品を配置販売する区域の区域管理者

 

従事期間については、以下のいずれかの場合に従事したものと認められます。

  • 月単位で計算して1か月に80時間以上従事した場合
  • 過去5年間のうち、月当たりの時間数にかかわらず月単位で従事した時間が通算して3年以上あり、かつ、合計2,880時間以上従事した場合

従事期間に関する証明書

従事期間に関する証明書は、新たに勤務することになる店舗や保健所に提出する場合があります。

証明内容に間違いがないよう、以下の書類を御利用ください。

参考資料

問い合わせ先

営業所の所在地を所管する保健所が申請(届出)窓口になります。
詳細につきましては、各窓口にお問い合わせ下さい。

※12時~13時は昼休みのため閉庁します。

※土日祝祭日はお休みです。

管轄地域名称所在地電話番号

管轄地域 名称 所在地 電話番号

国頭村、大宜味村、東村、名護市、今帰仁村、

本部町、伊江村、伊平屋村、伊是名村

北部保健所

生活環境班

名護市大中2-13-1 0980-52-2636

宜野座村、恩納村、金武町、うるま市、読谷村

沖縄市、嘉手納町、北谷町、中城村、北中城村

宜野湾市

中部保健所

生活衛生班

沖縄市美原1-6-28 098-938-9787

浦添市、西原町、与那原町、南風原町、

南城市、豊見城市、八重瀬町、糸満市、久米島町

北大東村、南大東村、渡嘉敷村、渡名喜村、

座間味村、粟国村

南部保健所
生活衛生班
南風原町宮平212 098-889-6799
宮古島市、多良間村 宮古保健所
生活環境班
宮古島市平良字東仲宗根476 0980-72-3501
石垣市、竹富町、与那国町 八重山保健所
生活環境班
石垣市真栄里438 0980-82-3243
那覇市

那覇市保健所

生活衛生課

那覇市与儀1-3-21 098-853-7963

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 薬務生活衛生課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
電話:098-866-2055 ファクス:098-866-2723
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