精神障害者保健福祉手帳

ページ番号1008114  更新日 2024年1月11日

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精神の疾患により日常生活や社会生活に制約がある方が、医療や福祉の支援を受けやすくし、精神障害者の社会復帰の促進と自立と社会参加の促進を図ることを目的としています。
手帳制度は平成7年5月の法律改正により法第45条に規定され、同年10月1日から事務が開始されました。

申請は「手帳用の診断書」、「障害年金証書の写し」又は「特別障害給付金受給資格者証の写し」のどちらかで申請できます。(有効期間:2年)

等級について

1級
精神障害であって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級
精神障害であって日常生活が著しい制限を受けるか、又は制限を加えることを必要とする程度のもの
3級

精神障害であって日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は社会生活に制限を加えることを

必要とする程度のもの

手帳に基づく支援

手帳に基づく支援として以下の支援等があります。詳細は、各制度の担当部署・施設等へお問い合わせ下さい。

  • 所得税、住民税等の控除
  • 自動車税、軽自動車税等の減免
  • NHKの受信料の免除
  • 携帯電話基本使用料・通話料等の割引
  • 公共交通機関、施設等の割引 他

申請窓口・お問い合わせ先(八重山保健所管内)

市町村 担当課 電話番号
石垣市 障がい福祉課 0980-82-9947
竹富町 福祉支援課 0980-82-6191
与那国町 長寿福祉課 0980-87-3575

制度関連URL

制度の詳細について、さらに知りたいという方は以下まで。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 八重山保健所
〒907-0002 沖縄県石垣市字真栄里438
電話:0980-82-3240 ファクス:0980-83-0474
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。