食品衛生法の改正(令和3年6月1日)による営業許可制度の変更
1.営業許可の見直し
食中毒等のリスクなどを踏まえ、業種が変わりました
34業種から32業種に再編されました
※これまで旧県細則で営業報告の対象であった漬物製造業、液卵製造業、小分け業、水産製品製造業などは令和3年6月1日以降に営業許可の申請手続きが必要です(許可に応じた設備基準が求められます)。
『簡易営業』は営業形態により『臨時営業(簡易営業とほぼ同じ)』または『固定店舗』の飲食店営業に変わりました
※旧法にて簡易営業として認められていた営業でも、新法で『臨時営業』とみなされない場合には、『固定店舗』として施設基準が求められます。
営業許可施設の施設基準が改正されました。
2.営業届出制度の創設
営業届出制度が創設され、法に基づく届出が必要となる場合があります
旧県細則に基づき、既に営業報告や給食施設報告を行っていた場合でも改めて届出が必要です。
現行の許可業種のうち、乳類販売業、氷雪販売業、魚介類販売業(包装魚介類)、食肉販売業(包装食肉)等は届出対象に移行します
- 「高度な機能を有する自動販売機」については屋内設置に限り届出対象となります。
- 屋内にて「水あるいは角氷を自動販売機で量り売りする場合」については、水のみを原料とする場合、届出対象となります。
※既存の営業許可施設が届出業種に移行する場合は、新たに届出いただく必要がありません(許可期限終了後、自動移行となります)。
許可と異なり、施設基準、手数料、更新の必要はありません
- ※保健所による施設の現場検査は原則ありません。
- ※旧法であった営業報告済証あるいは給食施設報告済証は保健所より発行されません。申請にかかる証明書を希望する事業者等は「証明願い」の申請(有料)が必要になります。
- ※廃業する場合は「廃業届出」が必要になります。
3.食品衛生責任者の設置対象施設の拡大
これまで報告が不要だった給食施設も含め、原則として、許可や届出の対象となる全ての施設が食品衛生責任者を設置し、申請時または届出時に食品衛生責任者の報告が必要となります
食品衛生責任者の要件は、調理師、製菓衛生師、栄養士等の有資格者、あるいは知事が指定する団体が実施する食品衛生責任者養成講習会を受講した者などです。
※申請時に適当な方がいない場合、責任者になる予定のある方が食品衛生責任者養成講習会の申込を終えてから申請してください
4.HACCPによる衛生管理義務が本格施行
令和2年6月1日から義務化となっておりましたHACCPによる衛生管理は令和3年6月1日より本格施行となります
原則、すべての食品等事業者が対象となります
事業者は、「HACCPに基づく衛生管理」または「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」のどちらかの基準で衛生管理を行うことになります
- 「HACCPに基づく衛生管理」の対象事業者:大規模事業者(食品の取り扱いに直接従事する者が50名以上)等
- 「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の対象事業者:小規模事業者等
事業者は、基準に従い、衛生管理計画を作成し、計画に沿って衛生管理を実行、記録することが求められます。
衛生管理計画は、手引書を参考に作成することができます。
※手引書については下記サイトを参照してください。
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