令和6年 医師 歯科医師 薬剤師届出について

ページ番号1031978  更新日 2024年12月6日

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 医師・歯科医師・薬剤師の方は、医師法第6条第3項、歯科医師法第6条第3項及び薬剤師法第9条により、2年に一度、12月31日現在における業務従事状況等について届出を行うことが義務付けられております。

 令和6年度は届出年度になっております。令和7年1月15日(水曜日)までに必ず届出票の提出をお願いします。

 医療機関等にお勤めの方は、オンラインによる届出が可能です。オンライン届出の積極的なご利用をお願いします。

 届出に関する詳細は、厚生労働省ホームページをご参照ください。

 

届出の対象

日本国内に住所がある医師歯科医師薬剤師の方

(休業中の方も対象)

届出の時点

令和6年12月31日現在

届出方法

【オンラインによる届出】

医療機関等に勤務する医師、歯科医師及び薬剤師は、医療機関等を通じて届出システムにより提出してください。

 

【紙による届出】

厚生労働省ホームページからダウンロード、または保健所にて紙届出票を入手のうえ、保健所までご提出ください。

 

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 南部保健所
〒901-1104 沖縄県島尻郡南風原町宮平212
電話:098-889-6351 ファクス:098-888-1348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。