事業者健診に関するアンケート調査(中部保健所)
事業者健診に関するアンケート調査のお願い
目的
沖縄県は、働き盛り世代の死亡率が高く、職場における定期健康診断実施結果の有所見率が高いことからも、働き盛り世代の健康づくりは重要な課題となっています。
そこで、働き盛り世代の健康管理に関する実態を把握し、必要な健康増進施策を検討することを目的に本調査を実施します。
つきましては、調査対象となる事業所におかれましては、本調査の趣旨をご理解の上、ご協力いただきますようお願いいたします。
対象
中部保健所管内(※)にある事業所
(※)うるま市、沖縄市、宜野湾市、嘉手納町、金武町、北谷町、恩納村、宜野座村、北中城村、中城村、読谷村
アンケート調査
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アンケートの説明等が表示されますので、ご理解・ご協力いただける場合は「同意する」をクリック。
事業者健診Q&A
「事業者健診」とは?
労働安全衛生法第66条に基づく定期健康診断のこと。事業者は、雇入れ時及び1年以内ごとに1回の事業者健診を実施する義務、対象者は受診する義務がある。
※個人事業主で雇用している者がいない場合は、義務とはならない。
※特定業務(深夜業、有害業務等)については、6か月以内ごとに1回。
労働安全衛生法第66条に基づく定期健康診断のこと。事業者は、雇入れ時及び1年以内ごとに1回の事業者健診を実施する義務、対象者は受診する義務がある。
※個人事業主で雇用している者がいない場合は、義務とはならない。
※特定業務(深夜業、有害業務等)については、6か月以内ごとに1回。
「事業者健診」の対象者とは?
雇用形態に関わらず、下記のとおり。
※通常の労働者とは、正社員(フルタイム労働者)のことをいう。
雇用形態に関わらず、下記のとおり。
雇用期間 | 1週間あたりの所定労働時間 | 健診 |
---|---|---|
雇用期間の定めがない雇用契約 | 通常の労働者の3/4以上 | 義務 |
雇用期間の定めがない雇用契約 または 1年以上の雇用契約をしている または |
通常の労働者の1/2以上3/4未満 | 推奨 |
「事業者健診」の結果はどうする?
【結果の記録】
労働安全衛生法第66条の3に基づき、事業者は健診結果の記録を5年間保存する義務がある。(生活習慣病の早期発見等だけでなく、就業上の配慮を行うことが目的)
【記録の提供】
高齢者の医療の確保に関する法律第27条の3および4に基づき、保険者から提供依頼があった場合は、記録の写しを提供する義務がある。(例えば、国保加入者分は市町村、協会けんぽ加入者分は協会けんぽへ提供)
【結果の記録】
労働安全衛生法第66条の3に基づき、事業者は健診結果の記録を5年間保存する義務がある。(生活習慣病の早期発見等だけでなく、就業上の配慮を行うことが目的)
【記録の提供】
高齢者の医療の確保に関する法律第27条の3および4に基づき、保険者から提供依頼があった場合は、記録の写しを提供する義務がある。(例えば、国保加入者分は市町村、協会けんぽ加入者分は協会けんぽへ提供)
「事業者健診」の記録を保険者に提供する目的は?
保険者が、健診結果に基づき、生活習慣病の発症・重症化予防のための健康づくりのサポート(特定保健指導等)を行う。
また、40歳から74歳の記録提供は、特定健診受診率に計上できる。
特定健診受診率が向上すると、市町村の場合は財政安定、協会けんぽの場合は(健康)保険料の抑制につながる。
保険者が、健診結果に基づき、生活習慣病の発症・重症化予防のための健康づくりのサポート(特定保健指導等)を行う。
また、40歳から74歳の記録提供は、特定健診受診率に計上できる。
特定健診受診率が向上すると、市町村の場合は財政安定、協会けんぽの場合は(健康)保険料の抑制につながる。
「事業者健診」の記録を保険者に提供するには本人同意が必要?
高齢者の医療の確保に関する法律に提供義務が定められているため、個人情報の保護に関する法律第23条に抵触せず、本人の同意は不要となる。
高齢者の医療の確保に関する法律に提供義務が定められているため、個人情報の保護に関する法律第23条に抵触せず、本人の同意は不要となる。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 中部保健所
〒904-2155 沖縄県沖縄市美原1-6-28 中部合同庁舎中部保健所棟
電話:098-938-9886 ファクス:098-938-9779
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。