遊泳用プールに関すること
プールの種類
プールには「競技用」「レジャー用」「レクリエーション用」「教育用」「医療用」等、様々な利用形態があります。
これらのプールの衛生管理については以下の法律等により規制されています。
- 学校教育法第1条に規定する学校(国公立・私立の小中高等学校等)に設置されているプール
学校保健安全法による衛生管理 - その他のプール(遊泳用プール)
- プールの安全標準指針 [平成19年3月29日 文部科学省・国土交通省] (PDF 558.4KB)
- 遊泳用プールの衛生基準について [平成19年5月28日 厚生労働省健康局長通知] (PDF 286.4KB)
プールの設置者は施設利用者の安全及び衛生確保のために適切な管理を心がけて下さい。
プールの安全確保について
近年、排(環)水口における二重構造の安全対策が不十分であったことに起因する事故が発生しております。
施設基準の適合状況や管理体制の適合状況を確認しましょう。
プールの使用期間前に以下の「プールの安全確保のための自主点検表」を参考に点検しましょう。
遊泳用プールの衛生基準(抜粋)
水質基準
- 水素イオン濃度
- pH5.8以上 8.6以下
- 濁度
- 2度以下
- 過マンガン酸カリウム
- 12mg/l以下
- 遊離残留塩素濃度
- 0.4mg/l以上(1.0mg/l以下が望ましい)
- 二酸化炭素濃度※
- 0.1mg/l以上 0.4mg/l以下
- 亜塩素酸濃度※
- 1.2mg/l以下
- 大腸菌
- 不検出
- 一般細菌
- 200CFU/ml以下
※二酸化炭素濃度・亜塩素酸濃度は、塩素消毒の代わりに二酸化炭素で消毒を行う場合の基準
水質検査の結果が不適合の場合
プールの管理責任者・衛生管理者は以下の点に注意して対処して下さい。
- 原因の追求と対策(監視員等からの聞き取り調査や、プール日誌・設備の管理記録等の点検)
- プール設備(循環ろ過器、自動塩素注入器等)の点検・整備
- プール水の入れ替え、プールの清掃、薬剤投入等必要に応じて対応
- 大腸菌が検出された場合は速やかに遊離残留塩素濃度を測定
レジオネラ症対策
気泡浴槽やその他エアロゾルを発生させやすい設備は、レジオネラ症の主な感染源になることもあります。
以下の資料を参考に対策を行って下さい。
- 循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアルについて [平成13年9月11日 厚生労働省健康局生活衛生課長通知](外部リンク)
- レジオネラ症発生防止に向けて [リーフレット] (PDF 2.7MB)
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 薬務生活衛生課
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