理容師法及び美容師法の運用
厚労省健康局長の通知により、下記のとおり理容師及び美容師の行いうる範囲が拡大されました。
- 理容師がパーマネントウェーブを行うことは差し支えないこと。
- 美容師がカッティングを行うことは差し支えないこと。
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沖縄県 保健医療介護部 薬務生活衛生課
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