理容師法及び美容師法の運用

ページ番号1006625  更新日 2024年1月11日

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厚労省健康局長の通知により、下記のとおり理容師及び美容師の行いうる範囲が拡大されました。

  1. 理容師がパーマネントウェーブを行うことは差し支えないこと。
  2. 美容師がカッティングを行うことは差し支えないこと。

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