新型コロナウイルス感染症患者の濃厚接触者
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴い、令和5年5月8日以降は、新型コロナ患者の濃厚接触者として法律に基づく外出自粛は求められません。
また、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。
同居のご家族等が新型コロナにかかった場合には、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うなど、ご自身の体調に注意してください。
- 参考: 厚生労働省通知(令和5年4月14日付け) 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について(令和5年5月8日以降の取扱いに関する事前の情報提供)(外部リンク)
- 【別紙】(外部リンク)
令和5年5月7日以前の取扱い
- 濃厚接触者とは (PDF 198.0KB)
- 濃厚接触者の待機期間の考え方について (PDF 440.0KB)
- 社会機能維持者一覧 (PDF 675.8KB)
- 参考:令和4年7月22日付け 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部発事務連絡(外部リンク)
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沖縄県 保健医療介護部 感染症対策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
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