新型コロナウイルス感染症 医療費公費負担(外来) よくある質問

ページ番号1021594  更新日 2024年1月11日

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(1)県民向け

Q1 宿泊療養・自宅療養中に医療機関を受診しました。医療費は無料ですか。

陽性診断後、療養期間中に提供を受けた新型コロナウイルス感染症に関する医療については、保険給付分を差し引いた自己負担相当分を公費で負担します。

Q2 宿泊療養・自宅療養中にオンライン受診や電話診療を受け、薬を処方してもらいました。医療費は無料ですか。

オンライン受診や電話診療であっても、陽性診断後、療養期間中に提供を受けた新型コロナウイルス感染症に関する医療については、保険給付分を差し引いた自己負担相当分を公費で負担します。

Q3 宿泊療養・自宅療養中に往診・訪問看護を受けました。医療費は無料ですか。

往診や訪問看護であっても、陽性診断後、療養期間中に提供を受けた新型コロナウイルス感染症に関する医療については、保険給付分を差し引いた自己負担相当分を公費で負担します。

Q4 受診当日の抗原検査で陽性確定となった場合、その日の全ての医療費が公費の対象になりますか。

公費の対象となるのは、陽性診断後に実施された新型コロナウイルス感染症に関する治療となります。(例:処方箋料、調剤薬局における薬剤費等)。

検査により陽性が確定する前に実施した、初診料・再診料・院内トリアージ料などは公費負担の対象となりません。

Q5 療養期間中の医療費を公費負担にするために、申請等は必要ですか。

患者様ご本人の手続きは不要です。ただし、診断を受けた医療機関以外の医療機関を受診する場合、陽性者であることを証明する書類(医療機関や検査機関からの案内書、診断通知メール、陽性者登録センターへの登録完了メール等)をご提示ください。

Q7 生活保護を受給しており、保険に加入していない場合でも公費の対象になりますか。

生活保護受給者でも、陽性診断後の医療費における自己負担分(10割)が公費の対象となります。

Q8 公費負担で医療を受けるために、陽性者登録センターへの登録は必須ですか。

医療機関又は検査機関にて検査を行った場合、陽性者登録センターへの登録の有無に関わらず、陽性診断後、療養期間中に提供を受けた新型コロナウイルス感染症に関する医療については公費の対象となります。

診断を受けた医療機関以外の医療機関を受診する場合に、医療機関や調剤薬局等から陽性者登録センターへお問い合わせいただくことで新型コロナ陽性者であることを確認できるようにするため、陽性者登録センターへの登録を勧めております。(他にも陽性者であることを証明する方法として、医療機関や検査機関からの案内書、診断通知メール、陽性者登録センターへの登録完了メール等の提示があります。)

ただし、自己検査にて陽性となった場合は、陽性者登録センターへの登録を行い、医師の診断を受ける必要があります。

Q9 宿泊療養・自宅療養期間中の医療費公費負担について、問い合わせ先はどこですか。

沖縄県ワクチン・検査推進課感染症予防班(098‐866-2013)にお問合せください。

(2)医療機関向け

Q1 宿泊療養・自宅療養期間中の医療費公費負担にかかる公費負担者番号、受給者番号は何番ですか。

公費負担者番号:28470607(沖縄県)、公費受給者番号:9999996(共通)となります。

Q2 宿泊療養・自宅療養期間中の患者を診察しました。医療費は公費負担となりますか。

陽性診断後、療養期間中に医師が新型コロナウイルス感染症の治療のため必要と認めた医療費は、公費負担の対象となります。

Q3 宿泊療養・自宅療養期間中の患者に、オンラインや電話での診療を実施し、解熱剤等を処方した場合、医療費は公費負担となりますか。

オンラインや電話での診療であっても、陽性診断後、療養期間中に医師が新型コロナウイルス感染症の治療のため必要と認めた医療費は、公費負担の対象となります。

Q4 宿泊療養・自宅療養期間中の患者に、往診・訪問看護を実施した場合、医療費は公費負担となりますか。

往診や訪問看護であっても、、陽性診断後、療養期間中に医師が新型コロナウイルス感染症の治療のため必要と認めた医療費は、公費負担の対象となります。

Q5 抗原検査等ですぐに陽性の結果が出た場合、当日の初診料やお薬代は公費の対象になりますか。

陽性診断後、医師が新型コロナ感染症の治療のため必要と認めたものについては公費の対象となります。よって、診断前の初診料や再診料は公費の対象外となりますが、診断後に解熱剤等を処方した場合は公費負担の対象となります。

Q6 他院での検査で陽性となった患者について、どのように陽性者であることの確認を行えばよいですか。

発生届の対象者については、マイハーシスによる療養証明書や保健所からのSMS等でご確認ください。確認がとれない場合、氏名・生年月日をご確認のうえ、沖縄県ワクチン・検査推進課感染症予防班(098-866-2013)へご連絡ください。

発生届対象外の方については、医療機関や検査機関からの案内書や検査機関からの診断通知(陽性結果通知のみでは不可)、沖縄県陽性者登録センターへの登録が確認できるメールを提示していただくか、沖縄県抗原定性検査・陽性者登録センターへお問い合わせください。

【沖縄県抗原定性検査・陽性者登録センター(医療機関専用問い合わせ先)】

受付時間 9時00分~17時00分(土曜日、日曜日、祝日、祭日含む)

電話番号 090-3871‐8256

Q7 公費適用のため、陽性者登録センターへの登録は必須ですか。

医療機関又は検査機関にて検査を行った場合、陽性者登録センターへの登録の有無に関わらず、陽性診断後、療養期間中に提供を受けた新型コロナウイルス感染症に関する医療については公費の対象となります。

診断を受けた医療機関以外の医療機関を受診する場合に、医療機関や調剤薬局等から陽性者登録センターへお問い合わせいただくことで新型コロナ陽性者であることを確認できるようにするため、陽性者登録センターへの登録を勧めております。(他にも陽性者であることを確認する方法として、医療機関や検査機関からの案内書、診断通知メール、陽性者登録センターへの登録完了メール等があります。)

ただし、自己検査にて陽性となった場合は、陽性者登録センターへの登録を行い、医師の診断を受ける必要があります。

Q8 陽性者であることの確認ができなかったため、一旦窓口で料金を徴収しました。県より返金いただくことは可能ですか。

原則、県からの返金は行っておりません。後日、陽性者であり療養期間中の受診であったことの確認がとれた場合は、大変お手数ですが、医療機関より返金対応を行い、審査支払機関をとおして公費レセプトにてご請求ください。

Q9 他の都道府県にお住まいの患者を診察した場合、公費負担者番号はどれを使用したらよいですか。

医療機関等の所在地に応じて該当する公費負担者番号を使用することになっていますので、沖縄県内の医療機関であれば、患者の住所に関係なく、「28470607」を使用してください。

Q10 生活保護受給者や無保険者の患者を診察した場合でも公費の対象となりますか。

生活保護受給者等の患者の場合でも、同様に公費負担の対象となります。当該患者の公費に該当する医療費の自己負担額(10割分)を、社会保険診療報酬支払基金へ請求してください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 感染症対策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
電話:098-866-2013 ファクス:098-869-7100
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