沖縄県文化芸術振興条例

ページ番号1009574  更新日 2024年1月11日

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沖縄県文化芸術振興条例制定まで

平成13年に文化芸術振興基本法が公布・施行されたことを受けて、沖縄県では平成17年3月に「沖縄県文化芸術振興指針」の改定を行い、文化芸術振興施策を展開してきました。基本法の制定の後、全国的に文化芸術の振興に関する条例の制定の動きが活発化し、平成24年度末までに26都道府県で条例が制定されています。さらに、県内でも文化芸術の振興に係る社会的ニーズが一層高まってきたことなどを受け、平成25年10月に沖縄県文化芸術振興条例を制定いたしました。
これまでは、文化財や景観、伝統工芸など関係法令等を根拠とした個別の領域についての条例はありましたが、文化芸術という領域全体の振興に関しては、その根拠となる条例は存在しませんでした。今回の沖縄県文化芸術振興条例の制定により、文化芸術の振興に関しては同条例が他の条例の上位に整序付けられる基本条例として機能することになります。
沖縄県文化芸術振興条例の制定に当たっては、平成24年度に学識経験者等で構成される沖縄県文化振興懇話会を開催し、また、平成25年度にはパブリックコメントを実施し、条例案に対する意見等を聴取しました。

沖縄県文化芸術振興条例とは

本条例は、沖縄県文化振興懇話会での意見等を踏まえ、沖縄の歴史的、文化的背景を踏まえた独自性のある内容とすること、文化芸術の振興に当たって「県民主体」を明確にすること、県の施策の実効性を確保することなどを念頭に、「前文」及び「第1章 総則」、「第2章 文化芸術の振興に関する基本的施策」及び「第3章 施策の策定等に関し県が講ずる措置等」で構成されています。

県の施策の策定・実施に県民等が参画する仕組について

条例では、県が文化芸術施策を策定、実施するに当たっては、広く県民等の意見が反映されるよう配慮することとしており、そのための具体的手続を定めています。

沖縄県文化振興条例 全文

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