沖縄県犯罪被害者等見舞金制度について

ページ番号1031080  更新日 2024年9月27日

印刷大きな文字で印刷

沖縄県犯罪被害者等見舞金制度について

 県では、殺人や傷害などの故意の犯罪行為により亡くなられた方のご遺族、又は重傷病、精神疾患を負われた犯罪被害者の方を対象にした「沖縄県犯罪被害者等見舞金制度」を創設しました。

1 対象となる犯罪被害

 令和6年4月1日以後に日本国内で発生した故意の犯罪行為による死亡、重傷病又は精神疾患

2 見舞金の種類

 犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時に、沖縄県内に住所を有するご遺族又は犯罪被害者の方に次の見舞金を支給します。

 なお、同一事件につき、一世帯あたりの支給額の上限は60万円となります。

 

(1) 遺族見舞金 60万円

 犯罪行為により亡くなられた方のご遺族であって、第1順位のご遺族となる方に支給

【第1順位の遺族とは、以下の(1)~(11)のうち、最も数字の小さい遺族】

 ア (1)配偶者(事実婚含む。異性間・同性間を問わない)

 イ 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹

 ウ イに該当しない犯罪被害者の(7)子、(8)父母、(9)孫、(10)祖父母、(11)兄弟姉妹

※第1順位のご遺族が当該見舞金の申請をしない場合、第2順位以降のご遺族は、申請をすることができません。

 

(2) 重傷病見舞金 20万円

 犯罪行為による、負傷又は疾病(精神疾患を除く)で、その治療に要する期間が1月以上と医師に診断された被害者本人に支給

 

(3) 精神療養見舞金 5万円

 犯罪の被害を受けたことを起因とする精神的衝撃による精神の被害であって、その療養に要する期間が1月以上かつ3日以上労務に服することが出来ないと医師に診断された被害者本人に支給

3 支給されない場合

(1) 犯罪被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む)があったとき。

 (ただし、支給対象とすべき特段の事情があると判断される場合を除く。)

(2) 犯罪被害者又は第1順位遺族が犯罪行為を誘発したとき又は容認したとき。

(3) 犯罪被害者又は第1順位遺族が次のいずれかに該当する者である場合

 ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員

 イ 同法第2条第2号に規定する暴力団又はアに規定する暴力団員と密接な関係を有する者

(4) 上記のほか、犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者との関係、その他の事情から見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。

4 申請期限

 犯罪被害を知った日から2年を経過したとき、又は犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、申請できません。

5 相談窓口

沖縄県犯罪被害者等支援総合的対応窓口

 電話 098-866-4115

 (平日午前9時~午後5時)

※ 見舞金の申請にあたっては、上記以外にも支給要件があるほか、面接相談が必要となりますので、まずはお電話でお問合せください。

 各種書類の作成、申請に当たっては、当方でお手伝いします。お申し出ください。

6 制度の所管

沖縄県生活福祉部 生活安全安心課

 電話 098-866-2187

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 生活福祉部 生活安全安心課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)
電話:098-866-2187 ファクス:098-866-2789
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。